大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和43(あ)384 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

弁護人東中光雄、同橋本敦、同佐々木静子、同正森成二の上告趣意中、違憲(三

一条、三七条違反)をいう点は、実質は事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、

上告適法の理由にあたらない。その余も、事実誤認、単なる法令違反主張で、刑訴

法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用

すべきものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四四年五月二七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 松 本 正 雄

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

裁判官 飯 村 義 美

裁判官 関 根 小 郷

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