大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和43(あ)807 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人山内堅史の上告趣意第一点は、道路交通法六四条、一一八条一項一号(無

免許運転)が法定刑の最高限度として懲役六月の刑を定めていることは、形式犯た

る犯罪に対する刑罰として著しく均衡を失していると前提し、これらの規定が要件

の適正を欠き憲法三一条に違反すると主張するが、昨今の交通事情にかんがみれば、

この程度の刑は、無免許運転に対する刑罰の最高限度として著しく均衡を失してい

るものとは認めがたいから、所論違憲の主張はその前提を欠き、同第二点は、量刑

不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記

録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四三年九月一〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 松 本 正 雄

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

裁判官 飯 村 義 美

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