最高裁判所第三小法廷 昭和43(あ)917 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人福間昌作の上告趣意中、判例違反をいう点の所論の各判例はいずれも事案
を異にし本件に適切でなく、また、憲法三九条違反をいう点も、業務上過失傷害罪
と酒気帯び運転の罪とを併合罪の関係にたつとしている原判決の判断は本件事実関
係のもとでは正当であるから、論旨はともに前提を欠き、適法な上告理由にあたら
ない。同弁護人の上告趣意中、その余の点および弁護人平塚子之一の上告趣意は、
いずれも量刑不当、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に
あたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められ
ない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和四五年三月一〇日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 関 根 小 郷
裁判官 田 中 二 郎
裁判官 下 村 三 郎
裁判官 松 本 正 雄
裁判官 飯 村 義 美
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