最高裁判所第三小法廷 昭和43(あ)923 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人本人の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴法四
〇五条の上告理由にあたらない。
弁護人外山佳昌の上告趣意のうち、違憲(一四条)をいう点は、本件は被告人の
左折方法違反に関するものであつて、その後に生じた衝突に関するAの違反行為の
有無は本件の成否になんら関係がないから、その間に関連があるとして処分の均衡
をいう主張はその前提を欠き、判例違反をいう点は、所論引用の各高等裁判所の判
決はいずれも事案を異にし本件に適切でなく(その余の判決は、地方裁判所又は簡
易裁判所の判決であつて、刑訴法四〇五条二号、三号の判例にあたらない。)、そ
の余の所論は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、以上すべて刑訴法四〇
五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべき
ものとは認められない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和四三年九月二四日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 下 村 三 郎
裁判官 田 中 二 郎
裁判官 松 本 正 雄
裁判官 飯 村 義 美
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