大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和43(あ)923 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴法四

〇五条の上告理由にあたらない。

弁護人外山佳昌の上告趣意のうち、違憲(一四条)をいう点は、本件は被告人の

左折方法違反に関するものであつて、その後に生じた衝突に関するAの違反行為の

有無は本件の成否になんら関係がないから、その間に関連があるとして処分の均衡

をいう主張はその前提を欠き、判例違反をいう点は、所論引用の各高等裁判所の判

決はいずれも事案を異にし本件に適切でなく(その余の判決は、地方裁判所又は簡

易裁判所の判決であつて、刑訴法四〇五条二号、三号の判例にあたらない。)、そ

の余の所論は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、以上すべて刑訴法四〇

五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべき

ものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四三年九月二四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 下 村 三 郎

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 松 本 正 雄

裁判官 飯 村 義 美

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