大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和43(あ)951 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人A本人の上告趣意について。所論は、事実誤認、単なる訴訟法違反および

量刑不当の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。

被告人Aの弁護人大竹武七郎の上告趣意について。

所論第一のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例は本件と事案を異にし適

切でなく、その余は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由

にあたらない。

所論第二は、原判決が起訴されていない贈賄事実を余罪として認定し、これを量

刑の資料としたのは、判例に違反し、ひいては憲法三一条に違反する、と主張する。

しかし、原判決は、措辞に妥当を欠く点がないではないが、所論指摘の事実を余罪

として認定しているとは認められないから、所論は前提を欠き、適法な上告理由に

あたらない。

所論第三は、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。

被告人Aの弁護人小林健治の上告趣意について。

所論は、量刑に関する事実誤認、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由にあ

たらない。

被告人Aの弁護人戸澤重雄、同山田茂の上告趣意について。

所論は、量刑に関する事実誤認、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由にあ

たらない。

被告人Bの弁護人植村武満、同萩原菊次の上告趣意について。

所論第一点は、原判決が起訴されていない犯罪事実を余罪として認定し、実質上

これを処罰する趣旨で量刑の資料としたのは、判例に違反し、ひいては憲法三一条

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に違反する、と主張する。しかし、原判決は、措辞に妥当を欠く点がないではない

が、所論指摘の事実を、被告人の本件各犯行の犯情を推知する一情状として考慮し

たにすぎないものと認められるから、所論は前提を欠き、適法な上告理由にあたら

ない。

所論第二点は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由にあたらな

い。

(被告人Aの弁護人斎藤悠輔の補充上告趣意書、同辻畑泰輔の補充上告趣意書、

同福原忠男の上告趣意補充書、同竹内誠の補充上告趣意書、同小野清一郎の上告趣

意書、同野口恵三の上告趣意補充書および被告人A本人の補充上告趣意書は、いず

れも上告趣意書差出期間経過後に差し出されたものであるから、判断を加えない。)

また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四五年三月一〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

裁判官 松 本 正 雄

裁判官 飯 村 義 美

裁判官 関 根 小 郷

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