大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和43(し)25 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意は、原決定の憲法(一六条、二九条一項、三二条、一二条)違反

をいうようであるが、その実質は、申立人の告訴にかかる被疑者A、同Bに対する

公務員職権濫用被疑事件につき検察官のなした不起訴処分は不当であり、またこれ

を不服として申立人のなした本件付審判請求事件につき第一審決定および原決定が

いずれも申立人の請求を排斥したのは不当であると主張するものであり、憲法違反

の点は単に抽象的にいうのみであつて、原決定のいかなる点がどのように憲法の右

条項に違反するかを具体的に主張するものではないから、右は刑訴法四三三条の抗

告理由にあたらない。

よつて、同四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のと

おり決定する。

昭和四三年五月二二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

裁判官 松 本 正 雄

裁判官 飯 村 義 美

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