大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和43(し)77 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意第一点は、憲法三二条、三七条一項違反をいうが、憲法三二条は、

すべて国民は、憲法又は法律に定められた裁判所においてのみ裁判を受ける権利を

有し、裁判所以外の機関によつて裁判をされることのないことを保障したものであ

り、同三七条一項の公平な裁判所とは、組織、構成上、不公平のおそれのない裁判

所を指し、また迅速性の点で憲法三七条一項に違反したとしても、それは裁判に影

響を及ぼすものではないのであつて、このことは、当裁判所大法廷判例(昭和二三

年(れ)第五一二号同二四年三月二三日判決、刑集三巻三号三五二頁、昭和二二年

(れ)第一七一号同二三年五月五日判決、刑集二巻五号四四七頁、昭和二三年(れ)

第一〇七一号同年一二月二二日判決、刑集二巻一四号一八五三頁)の示すとおりで

あるところ、申立人が叙上の点で欠けるところのない裁判を受けていることは本件

記録上明らかであるから、所論は理由がない。

同第二点は、単なる法令違反の主張であつて、適法な抗告理由にあたらない。

同第三点は、憲法二九条、三一条違反をいうが、その趣旨は、申立人納付にかか

る保釈保証金没取手続の違憲を主張するにあるところ、本件保釈保証金還付請求の

申立は不適法であると判断し、これと結果を同じくする東京高等裁判所第九刑事部

の決定を維持した原決定に対する論難ではないから、所論は、適法な抗告理由にあ

たらない。

よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和四三年一〇月一六日

最高裁判所第三小法廷

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裁判長裁判官 松 本 正 雄

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

裁判官 飯 村 義 美

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