大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和43(し)9 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意中、本件保釈保証金没取の決定をするについて申立人(被告人)

および代理人(弁護人)に陳述の機会を与えなかつたのは違憲(二九条、三一条)

であると主張する点は、昭和四三年六月一二日大法廷決定(昭和四二年(し)第七

号)の趣旨に照らせば理由がなく、その余は、違憲をいう点もあるが、すべて事実

誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和四三年七月一六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 下 村 三 郎

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 松 本 正 雄

裁判官 飯 村 義 美

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