大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和43(す)120 決定

右の者に対する強姦未遂、暴行被告事件(昭和四三年(あ)第八九〇号)につい

て、被告人を保釈中のところ、被告人は、指定された制限住居居住の条件に違反し

たので、当裁判所は、検察官の請求により、次のとおり決定する。

被告人に対し、昭和四三年三月二九日広島高等裁判所岡山支部がした保釈は、こ

れを取り消す。

保釈保証金は、全部これを没取する。

昭和四三年五月三一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 飯 村 義 美

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

裁判官 松 本 正 雄

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