最高裁判所第三小法廷 昭和43(す)120 決定
右の者に対する強姦未遂、暴行被告事件(昭和四三年(あ)第八九〇号)につい
て、被告人を保釈中のところ、被告人は、指定された制限住居居住の条件に違反し
たので、当裁判所は、検察官の請求により、次のとおり決定する。
被告人に対し、昭和四三年三月二九日広島高等裁判所岡山支部がした保釈は、こ
れを取り消す。
保釈保証金は、全部これを没取する。
昭和四三年五月三一日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 飯 村 義 美
裁判官 田 中 二 郎
裁判官 下 村 三 郎
裁判官 松 本 正 雄
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