大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和43(オ)695 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由第一および第六について。

裁判所が、行政事件訴訟法一五条の規定にもとづき、被告を変更することを許可

する旨の決定をした場合においても、原告の新被告に対する訴を不適法として却下

することができないものではなく、また、裁判所が、右許可決定をした後、原告の

新被告に対する訴を不適法と判断する場合においても、右許可決定を取り消し、原

告の旧被告に対する訴を復活させなければならないものではない。したがつて、原

判決に所論の違法はない。なお、所論の違憲の主張は、原判決に所論の違法がある

ことを前提とするものにすぎないと解されるから、結局、その理由がない。論旨は、

ひつきよう、独自の見解を主張するものにすぎず、採用することができない。

同第二ないし第四について。

被上告人が本件保留地についてした訴外Dに対する払下決定およびそれにもとづ

く同訴外人への売渡処分はいずれも行政事件訴訟法三条一項にいう行政庁の公権力

の行使には該当しないから、上告人が被上告人に対して右払下決定および右売渡処

分の取消またはそれらの無効であることの確認を求める本訴はいずれも不適法であ

るとした原審の判断は、正当として肯認することができる。原判決に所論の違法は

なく、論旨も、ひつきよう、独自の見解を主張するものにすぎず、採用することが

できない。

同第五について。

上告人が被上告人に対してした本件保留地の払下申請は行政事件訴訟法三条五項

にいう法令にもとづく申請には当たらないとした原審の解釈判断は、土地区画整理

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法一〇八条一項、千葉都市計画登戸土地区画整理事業施行規程七条等の規定に照ら

し、正当として肯認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用す

ることができない。

同第七について。

論旨は、上告人の被上告人に対する本訴が適法であることを前提とするものであ

るところ、本訴が不適法であることは原判決の判示するとおりである。したがつて、

論旨は、その前提を欠くものであり、採用することができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 下 村 三 郎

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 松 本 正 雄

裁判官 飯 村 義 美

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