最高裁判所第三小法廷 昭和43(秩ち)1 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
本件抗告の趣意は、別紙特別抗告状記載のとおりである。
論旨は、違憲をいうが、法廷等の秩序維持に関する法律三条二項による行為者の
拘束および同法二条による制裁が、憲法三四条、三一条に違反するものでないこと
は、判例(昭和二八年(秩ち)第一号同三三年一〇月一五日大法廷決定、刑集一二
巻一四号三二九一頁)の趣旨とするところであるから、所論はとることができない。
よつて、法廷等の秩序経持に関する法律九条、法廷等の秩序維持に関する規則一
九条、一八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
昭和四三年一月三一日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 飯 村 義 美
裁判官 田 中 二 郎
裁判官 下 村 三 郎
裁判官 松 本 正 雄
昭和四三年(秩ち)第一号
特別抗告状
抗告人 溝 添 雅 夫
代理人小堀清直の抗告趣意
原決定の表示
本件抗告を棄却する。
特別抗告の趣旨
原決定を取消す。
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特別抗告の理由
法廷等の秩序維持に関する法律(以下本法という)に基く拘束は憲法三四条所定
の抑留に該当するから、理由を告知せず、弁護人依頼権も付与せずなした本件拘束
およびこれに引続く制裁は憲法三四条、同三一条に違反して無効である。
原決定は本法に基く裁判所の権限は司法の自己保全、正当防衛のため司法部に内
在する権限であること、制裁が刑事行政いづれの範疇にも属しない特殊の処罰であ
ること、制裁の対象が現行犯的行為であること、適用をするものが裁判所または裁
判官であることを理由として刑事裁判に関し憲法の要求する諸手続の適用は排除さ
れると説く。
しかしながら憲法第三章の諸規定は司法をも含む国家権力の侵害から国民の権利
と自由を確保する趣旨で設けられたものであり、司法部の自己保存というような漠
とした理由で適用を排除されてよいものではない。すでに身体を拘束されている者
に対し、拘束の理由を告げ、あるいは弁護人選任権を告知したことによつて司法に
いかなる危機がおとずれるであろうか。本法による拘束および制裁が刑事的行政的
処罰のいずれの範疇にも属しないと説いてみてもその実質が抑留であることに変り
はない。また制裁の対象が現行犯的行為であることおよび適用者が裁判所または裁
判官であることも、憲法三三条不適用の理由とはなり得ても憲法三四条排除の理由
とはなり得ないのである。
以上のとおり原決定は憲法三四条三一条の解釈を誤つているから取消さるべきで
ある。
以 上
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