大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和43(行ツ)31 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人堀内清寿の上告理由について。

選挙人が複写紙を用いて記載した投票でも、自書した投票にほかならない。した

がつて、その自書の手段になんら制限を設けていない公職選挙法上これを有効と解

すべきものとした原判決は、正当である。論旨は、投票の秘密をおかしたものとし

て右投票の無効を主張するが、それは原判決の認めない事実であり、しかも、選挙

人の自発的な投票内容の吹聴を理由とするものにすぎず、違憲違法の主張はその前

提を欠くものであつて、採用のかぎりでない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

裁判官 松 本 正 雄

裁判官 飯 村 義 美

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