大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第三小法廷 昭和44(あ)1073 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人鈴木喜三郎の上告趣意のうち、憲法三八条三項違反をいう点(憲法三九条

三項とあるのは、憲法三八条三項の誤記と認められる。)は、原審において主張判

断のなかつた事項であり、その余は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて(

なお、所論被告人の供述について任意性を疑うべき証跡はなく、また、原判決は、

右供述のほか、第一審判決の挙示する証拠を総合して、所論知情の事実を含めた判

示事実が認められるとしているのであるから、所論のような違法はない。)、いず

れも上告適法の理由にあたらない。

また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四四年九月二六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 下 村 三 郎

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 松 本 正 雄

裁判官 飯 村 義 美

裁判官 関 根 小 郷

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!