最高裁判所第三小法廷 昭和44(あ)1073 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人鈴木喜三郎の上告趣意のうち、憲法三八条三項違反をいう点(憲法三九条
三項とあるのは、憲法三八条三項の誤記と認められる。)は、原審において主張判
断のなかつた事項であり、その余は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて(
なお、所論被告人の供述について任意性を疑うべき証跡はなく、また、原判決は、
右供述のほか、第一審判決の挙示する証拠を総合して、所論知情の事実を含めた判
示事実が認められるとしているのであるから、所論のような違法はない。)、いず
れも上告適法の理由にあたらない。
また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和四四年九月二六日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 下 村 三 郎
裁判官 田 中 二 郎
裁判官 松 本 正 雄
裁判官 飯 村 義 美
裁判官 関 根 小 郷
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