大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和44(あ)1199 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意のうち違憲をいう点は、原判決に対する論難ではなく、そ

の余は、事実誤認、単なる訴訟法違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の

上告理由にあたらない。

弁護人尾沢俊蔵の上告趣意のうち違憲をいう点は、原判決が、当裁判所昭和二四

年一二月二一日大法廷判決(刑集三巻一二号二〇六二頁)を引用して、盗犯等の防

止及び処分に関する法律が憲法三九条後段に違反しないとした判断は正当であるか

ら、理由がなく、その余の論旨は単なる訴訟法違反、量刑不当の主張であつて、適

法な上告理由にあたらない。

また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四〇八条、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり判決する。

昭和四四年九月三〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 松 本 正 雄

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

裁判官 飯 村 義 美

裁判官 関 根 小 郷

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