最高裁判所第三小法廷 昭和44(あ)1219 判決
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
弁護人阿河準一の上告趣意は、違憲をいうが、道路運送法四条一項の規定が、所
論憲法二二条一項に違反するものでないことは、当裁判所大法廷の判例(昭和三五
年(あ)第二八五四号同三八年一二月四日判決、刑集一七巻一二号二四三四頁)の
趣旨にてらし明らかであるから、論旨は理由がない。
また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
昭和四五年一一月一七日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 飯 村 義 美
裁判官 下 村 三 郎
裁判官 松 本 正 雄
裁判官 関 根 小 郷
- 1 -