大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和44(あ)1473 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人鍜冶良作、同鍜冶良道、同畑七起の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤

認、量刑不当の主張であつて(なお、刑法三四条ノ二、一項に、「刑ノ言渡ハ其効

力ヲ失フ」とあるのは、刑の言渡にもとづく法的効果が将来に向つて消滅するとい

う趣旨であつて、その刑の言渡を受けたという既往の事実そのものまでなくなると

いう意味ではない。したがつて、原判決が、所論前科の存在を量刑判断にあたつて

考慮したことは、同条項に違反するものではない。)、刑訴法四〇五条の上告理由

にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認めら

れない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。昭和四四年一一月二八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 関 根 小 郷

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

裁判官 松 本 正 雄

裁判官 飯 村 義 美

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