大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和44(あ)1811 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人尾関闘士雄の上告趣意のうち、一の判例違反をいう点は、所論引用の大法

廷判例は自己運転の車両等を人の身体に直接または間接に接触もしくは衝突させた

ことに関して、確定的認識を必要とするか未必的なもので足りるかについては何ら

判示していないから、その前提を欠き、二の判例違反をいう点は、原判示に沿わな

い主張であつて、いずれも適法な上告理由とならない。その余の論旨は、単なる法

令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、

記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四四年一二月一六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 松 本 正 雄

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

裁判官 飯 村 義 美

裁判官 関 根 小 郷

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