大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和44(あ)207 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人山根晃の上告趣意は、憲法一五条一項、二一条違反を主張するが、公職選

挙法一四二条の規定が、憲法の右各条項に違反しないことは、当裁判所大法廷判例

(昭和三七年(あ)第八九九号同三九年一一月一八日判決、刑集一八巻九号五六一

頁)の趣旨に徴して明らかであるから、所論違憲の主張は理由がない。

よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す

る。

昭和四四年六月二四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 飯 村 義 美

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

裁判官 松 本 正 雄

裁判官 関 根 小 郷

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