大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和44(あ)2090 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人Aの弁護人國本明、同村上洋の上告趣意は、量刑不当、事実誤認、単なる

法令違反の主張であり、被告人Bの弁護人有賀功の上告趣意は、憲法一四条違反を

いう点もあるが、実質はすべて量刑不当の主張であり、被告人Cの弁護人前川澄の

上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であり、被告人Dの弁護

人萬野光彦の上告趣意は、量刑不当の主張であり、被告人Eの弁護人佐々木熈の上

告趣意第一点は、判例違反をいうが、その実質は事実誤認の主張に帰し、同第二点

は、量刑不当の主張であり、被告人Fの弁護人村藤進の上告趣意は、量刑不当の主

張であり、被告人Gの弁護人村藤進の上告趣意は、量刑不当の主張であり、被告人

Hの弁護人網野久治の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であり、被告人Iの

弁護人佐伯仁の上告趣意は、量刑不当の主張であり、被告人Jの弁護人福田栄一の

上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であり、被告人Kの弁護人網野久治

の上告趣意は、単なる法令違反、量刑不当の主張であり、被告人Lの弁護人網野久

治の上告趣意第一は、憲法三七条二項違反をいうが、その実質は単なる法令違反の

主張に帰し、同第二は、量刑不当の主張であり、被告人Mの弁護人高野敬一の上告

趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、以上いずれも適法な上告理由にあた

らない。

また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四七年七月一一日

最高裁判所第三小法廷

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裁判長裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

裁判官 関 根 小 郷

裁判官 天 野 武 一

裁判官 坂 本 吉 勝

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