大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和44(あ)2162 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人黒木俊郎の上告趣意第一点について。

所論は、憲法一四条違反をいうが、外国人登録法は、本邦に在留する外国人の居

住関係および身分関係を明確にし、もつて在留外国人の公正な管理に資することを

目的とするものであつて、国籍のいかんを問わず、わが国に在留するすべての外国

人に対し管理上必要な手続を定めたものであり、外国人登録上の国籍表示のいかん

は、同法の居住地変更登録に関する条項の適用に当つて影響を及ぼすものではない

から、結局、論旨違憲の主張は、本件外国人登録法違反の判断に影響のない主張に

帰し、上告適法の理由にあたらない。

同第二点は、事実誤認の主張であつて、上告違法の理由にあたらない。また、記

録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四六年三月五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

裁判官 松 本 正 雄

裁判官 飯 村 義 美

裁判官 関 根 小 郷

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