大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和44(あ)2325 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人木内俊夫の上告趣意第一点のうち、憲法二一条違反をいう点は、昭和二五

年東京都条例第四四号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例(以下、「本

条例」という。)が憲法二一条に違反しないものであることは、当裁判所の判例と

するところであつて(昭和三五年(あ)第一一二号同年七月二〇日大法廷判決、刑

集一四巻九号一二四三頁)、いまこれを変更すべきものとは認められないから、所

論は理由がない。

同第一点のうち、憲法九四条違反をいう点は、警察官職務執行法五条の規定が、

本条例四条とその規制の目的、趣旨および対象を同じくし、規制の限度を画するも

のであること、ないしは、かりに、右両規定がその規制の対象を異にするものであ

るとしても、警察官職務執行法五条の規定は、同条所定の要件を具備する場合に限

り、法令の制限に違反する集会、集団行進、集団示威運動などの集団行動を規制す

ることができるにすぎないという趣旨を含むものであることを前提として、本条例

四条の規定が警察官職務執行法五条の規定と牴触し、地方公共団体に法律の範囲内

で条例の制定権を認めた憲法九四条に違反する旨を主張するものであるところ、警

察官職務執行法五条および本条例四条の各規定は、右各主張のごとく解することは

できないから、所論違憲の主張は、その前提を欠き、適法な上告理由にあたらない。

同第二点は、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

昭和四六年九月一四日

最高裁判所第三小法廷

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裁判長裁判官 天 野 武 一

裁判官 松 本 正 雄

裁判官 関 根 小 郷

裁判官下村三郎は、病気のため署名押印することができない。

裁判長裁判官 天 野 武 一

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