大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和44(あ)2416 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告人本人の上告趣意は、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあたらな

い。

弁護人鈴木多人の上告趣意第一点は、憲法違反をいうが、被告人との共謀者であ

るAが起訴されず、被告人のみが起訴され処罰をうけるからといつて、憲法一四条

に違反するとはいえないこと当裁判所大法廷昭和二三年一〇月六日判決・刑集二巻

一一号一二七五頁の趣旨に照らし明らかなところである(なお、当裁判所第二小法

廷昭和二六年九月一四日判決・刑集五巻一〇号一九三三頁、同昭和三三年一〇月二

四日判決・刑集一二巻一四号三三八五頁各参照)から、論旨は理由がない。なお、

Bも共謀者であるとの点は、原審の認定しないところであるから、その点に関して

は、憲法違反の主張としての前提を欠き、適法な上告理由にあたらない。

同弁護人の上告趣意第二点は、単なる法令違反ないし事実誤認の主張であつて、

適法な上告理由にあたらない。

また、記録を調べても、本件について刑訴法四一一条を適用すべきものとは認め

られない。

よつて、同法四〇八条、一八一条一項本文により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり判決する。

昭和四五年五月一九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 松 本 正 雄

裁判官 田 中 二 郎

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裁判官 下 村 三 郎

裁判官 飯 村 義 美

裁判官 関 根 小 郷

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