最高裁判所第三小法廷 昭和44(あ)2473 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人の上告趣意は、違憲をいうが、実質は、事実誤認の主張であり、また、弁
護人森美樹の上告趣意は、違憲をいうが、原判決が如何なる点で如何なる憲法の条
項に反するかの具体的主張を欠くものであり、ともに刑訴法四〇五条の上告理由に
あたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められ
ない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和四五年四月一四日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 下 村 三 郎
裁判官 田 中 二 郎
裁判官 松 本 正 雄
裁判官 飯 村 義 美
裁判官 関 根 小 郷
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