最高裁判所第三小法廷 昭和44(あ)2482 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人岸巌の上告趣意第一点は、判例違反をいうが、所論引用の判例は、事案を
異にし本件に適切でなく、同第二点は、違憲(三八条三項違反)をいうが、記録に
よると、原判決は所論の事実を被告人の自白のみに基づいて認定したものではない
から、その前提を欠き、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(なお、
原判決の確定した事実関係によれば、A株式会社B営業所の倉庫にある医薬品は、
同営業所長Cと同営業所倉庫係長Dとの共同占有管理下にあり、右Dと共謀のうえ、
右在庫中の医薬品を領得した被告人に対し、窃盗罪が成立するとした原判断は、正
当として維持できる。)。
また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和四六年三月五日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 関 根 小 郷
裁判官 田 中 二 郎
裁判官 下 村 三 郎
裁判官 松 本 正 雄
裁判官 飯 村 義 美
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