最高裁判所第三小法廷 昭和44(あ)2499 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人本人の上告趣意は、事実誤認の主張であり、弁護人山本嘉盛の上告趣意第
一点は、単なる法令違反の主張であり、同第二点は、被告人の取調べの際、警察官
から自白を強要されたとして違憲(三八条二項違反)をいうが、記録を調べても、
自白の強要を認めるに足りる証拠はないから、所論はその前提を欠き、以上はすべ
て刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条
を適用すべきものとは認められない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和四五年四月一四日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 関 根 小 郷
裁判官 田 中 二 郎
裁判官 下 村 三 郎
裁判官 松 本 正 雄
裁判官 飯 村 義 美
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