大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和44(あ)2533 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

原審弁護人後藤昌次郎の上告趣意(上告申立書の趣意)は、判例違反をいうが、

所論引用の判例は、被告人に対し公判期日の通知を全くしない場合に関するもので、

本件のように右の通知があつたと認めるべき場合とは事案を異にし本件に適切でな

く、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一

条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四五年一二月二二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

裁判官 松 本 正 雄

裁判官 飯 村 義 美

裁判官 関 根 小 郷

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