大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和44(あ)2592 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人平野智嘉義の上告趣意第一のうち判例違反をいう点は、原判決が所論供述

調書を証拠の標目に掲記したのは、反証によつてその任意性を肯認した結果と認め

られるところ、所論引用の判例も、手錠をかけたまま取り調べた被疑者の供述がす

べて任意性がないとしているわけではなく、反証によつてこれを肯認することを認

めているのであるから、原判決は、何ら右判例に反する判断をしたものではなく、

所論は理由がない。また、供述調書の任意性がないとして違憲(三八条二項違反)

をいう点は、記録によれば、所論供述調書の任意性がないとは認められないから、

所論はその前提を欠き、適法な上告理由にあたらない。同第二は、事実誤認、単な

る法令違反、同第三は、量刑不当の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあた

らない。また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められな

い。

よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

昭和四六年二月九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 関 根 小 郷

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

裁判官 松 本 正 雄

裁判官 飯 村 義 美

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