大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和44(あ)400 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人村林隆一の上告趣意は、憲法三一条違反、刑訴法三三五条違反を主張する

が、有罪判決の記載要件としての法令の適用については、いかなる法令を適用して

主文の判断をするに至つたかがわかるならば、法条の羅列も違法でないと解すべき

ところ、第一審判決の適条によつて十分に第一審判決の法令上の根拠を知りうるの

であるから、この点について所論の違法はなく、したがつて所論違憲の主張は前提

を欠き、適法な上告理由にあたらない(昭和二八年一二月一五日第三小法廷判決、

刑集七巻一二号二四四四頁参照)。また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用

すべきものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四四年六月一三日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 下 村 三 郎

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 松 本 正 雄

裁判官 飯 村 義 美

裁判官 関 根 小 郷

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