大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和44(あ)695 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人横林良昌の上告趣意第一点は、判例違反をいうが、引用の判例は事案を異

にして本件に適切でなく、同第二点は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、いず

れも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

なお、原判決は、業務上過失致死傷の所為につき各刑法二一一条前段(昭和四三

年法律第六一号による改正前のもの。)、酒酔い運転の所為につき道路交通法一一

七条の二第一号を適用し、前者の罪につき刑法五四条一項前段、一〇条により業務

上過失致死罪の刑によることとし、所定刑中禁錮刑を選択し、後者の罪につき懲役

刑を選択したうえ、以上は同法四五条前段の併合罪であるとして、同法四七条本文

により前者の罪の刑に法定の加重をし、結局禁錮四年六月以下で処断しているが、

右は各罪につき定めた刑の長期を合算した刑期を超える場合であるから、同条但書

を適用し禁錮四年以下で処断すべきであつたにかかわらず、原判決がこれを遺脱し

たのは、法令の適用を誤つたものといわなければならない。しかし、本件において

は、原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものとは認められない。

よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、

主文のとおり決定する。

昭和四四年七月二五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 松 本 正 雄

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

裁判官 飯 村 義 美

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裁判官 関 根 小 郷

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