大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和44(あ)871 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における未決勾留日数中、三〇日を本刑に算入する

理 由

被告人本人の上告趣意のうち、Aの尋問に被告人を立ち会わせなかつたのが憲法

三七条二項に違反するという点は、同人が証人として尋問されたものではなく、単

に検証の立会人として指示説明をしたに過ぎないものであるうえに、被告人が右指

示説明に立ち会わなかつたと認むべき証跡がないから、前提を欠き、その余は、憲

法三七条二項違反、憲法違反をいう点もあるが、実質は単なる法令違反、事実誤認

の主張を出ないものであつて、いずれも上告適法の理由にあたらない。

弁護人鈴木徹雄の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、上告適法の理由にあた

らない。

また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、刑法二一条、刑訴法一八一条一項但

書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和四四年九月二六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 関 根 小 郷

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

裁判官 松 本 正 雄

裁判官 飯 村 義 美

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