最高裁判所第三小法廷 昭和44(し)20 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
職権により調査すると、申立人は、昭和四四年一月二七日松戸簡易裁判所裁判官
が発した勾留状により勾留されていたが、同年二月一五日釈放されたことが明らか
であるから、本件抗告の理由について判断し、原決定を取り消す実益がないものと
いわなければならない。
よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文
のとおり決定する。
昭和四四年四月一〇日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 松 本 正 雄
裁判官 田 中 二 郎
裁判官 下 村 三 郎
裁判官 飯 村 義 美
裁判官 関 根 小 郷
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