大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和44(し)20 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

職権により調査すると、申立人は、昭和四四年一月二七日松戸簡易裁判所裁判官

が発した勾留状により勾留されていたが、同年二月一五日釈放されたことが明らか

であるから、本件抗告の理由について判断し、原決定を取り消す実益がないものと

いわなければならない。

よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和四四年四月一〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 松 本 正 雄

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

裁判官 飯 村 義 美

裁判官 関 根 小 郷

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