大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和44(し)21 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

検察官がした接見等の指定に対する取消又は変更を請求する権利は、身体の拘束

を受けている被告人又は被疑者に対して認められるものであるところ、職権により

調査すると、申立人は、昭和四四年一月二七日松戸簡易裁判所裁判官が発した勾留

状により勾留されていたが、同年二月一五日釈放されたことが明らかである。して

みれば、本件抗告の申立は、すでに前記の前提を欠くものであるから、その理由に

ついて判断し、原決定を取り消す実益がないものといわなければならない。

よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和四四年四月一〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 松 本 正 雄

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

裁判官 飯 村 義 美

裁判官 関 根 小 郷

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