大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和44(し)64 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

弁護人兼田俊男等の抗告趣意第一点は、憲法一三条違反をいうが、所論のような

事実は、本件保釈請求却下の裁判およびこれを維持した原決定に対し何ら影響を及

ぼすものとは認められないから、所論は抗告適法の理由とならない。同第二点は、

憲法三二条違反をいうが、その実質は、単なる訴訟法違反の主張であつて、刑訴法

四三三条の抗告理由にあたらない。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和四四年一〇月一四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 飯 村 義 美

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

裁判官 松 本 正 雄

裁判官 関 根 小 郷

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