最高裁判所第三小法廷 昭和44(し)80 決定
右の者に対する道路交通法違反被告事件について、昭和四四年一一月二七日尼崎
簡易裁判所がした裁判官忌避申立却下決定に対し、申立人から抗告の申立があつた
が、右決定に対しては、刑訴法四二九条一項一号により、管轄地方裁判所にその取
消又は変更の請求をすることができるのであるから、直接当裁判所に対してした本
件抗告は、同法四三三条一項の要件を備えない不適法なものである。
よつて、同法四三四条、四二六条一項前段により、裁判官全員一致の意見で、次
のとおり決定する。
主 文
本件抗告を棄却する。
昭和四四年一二月二三日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 関 根 小 郷
裁判官 田 中 二 郎
裁判官 下 村 三 郎
裁判官 松 本 正 雄
裁判官 飯 村 義 美
- 1 -