大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和44(オ)489 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告人ら代理人舎川昭三、同東城守一、同久保田昭夫、同山本博、同後藤昌次郎、

同立木豊地、同草島万三、同村野信夫、同仲田晋、同豊田誠、同小池貞夫、同平田

辰雄、同川崎剛、同秋山泰雄、同萩原健二、同岡本敦子の上告理由第一点について。

本件各賞与協定に欠勤控除条項として「欠勤一日につき一率分賞与の一五〇分の

一を控除する(遅刻、早退は三回をもつて欠勤一日とする)。」旨の定めがあるこ

とは、当事者間に争いがないところであり、右欠勤控除条項中の「欠勤」の用語は

ストライキによる不就労の場合を含むとした原審の認定判断は、原判決挙示の証拠

関係に照らして首肯することができ、その過程に所論の違法は認められない。論旨

は、採用することができない。

同第二点について。

本件賞与債権は、本件各賞与協定に定められた要件の下に、具体的な債権として

発生するのであり、右協定中の欠勤控除条項は、その消極的要件を規定したもので

あつて、右条項に該当する場合には、その限りにおいて、賞与債権自体が発生しな

いとする原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らして正当として是認する

ことができ、原判決に所論の違法は認められない。論旨は、右控除規定が労働基準

法二四条一項但書にいう協定に該当するとの独自の見解に立つて原判決を非難する

ものであつて、採用することができない。

同第三点について。

所論の点についての原審の認定判断は、原判決の挙示する証拠関係に照らし、正

当として是認することができ、原判決に所論の違法はなく、所論引用の判例は事案

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を異にし、本件に適切でない。論旨は、採用することができない。

同第四点について。

原判決の確定した事実関係のもとにおいて、本件各賞与協定中の欠勤控除条項に

したがい、ストライキによる不就労の日数に応じて賞与からの控除をすることは、

なんら労働組合法七条一号に違反するものではない。原判決に所論の違法はなく、

論旨は採用することができない。�

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 高 辻 正 己

裁判官 関 根 小 郷

裁判官 天 野 武 一

裁判官 坂 本 吉 勝

裁判官 江 里 口 清 雄

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