大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和45(あ)1047 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、弁護人安田

覚治の上告趣意のうち、憲法三八条二項違反をいう点は、記録を調べても、所論の

被告人の捜査官に対する各供述調書の任意性を疑うべき点は認められないとした原

判断は相当であるから、所論はその前提を欠き、その余の論旨は、事実誤認、単な

る法令違反の主張であり、弁護人安田純治の上告趣意のうち憲法三八条三項違反を

いう点は、原判決は、その認定した事実につき、被告人の自白のほか、被害者の死

体を解剖した医師A作成の鑑定書および第一審公判調書中の同人の供述記載部分を

はじめとして、多数の証拠を掲げているのであつて、右各証拠を検討すれば、原審

の認定した犯罪事実の補強証拠として十分なものというべきであるから、所論はそ

の前提を欠き、その余の論旨は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、いず

れも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一

条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四六年一〇月一二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 天 野 武 一

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

裁判官 松 本 正 雄

裁判官 関 根 小 郷

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