最高裁判所第三小法廷 昭和45(あ)1136 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人長谷川柳太郎の上告趣意第一点は、憲法三八条三項違反をいう点もあるが、
実質は事実誤認、単なる法令違反の主張であり、同第二点は、判例違反をいうもの
の、最高裁判所又は高等裁判所の判例について、その具体的な摘示がなく、その余
は単なる法令違反の主張であり、同第三点は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四
〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべ
きものとは認められない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和四五年一一月一〇日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 飯 村 義 美
裁判官 下 村 三 郎
裁判官 松 本 正 雄
裁判官 関 根 小 郷
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