最高裁判所第三小法廷 昭和45(あ)1296 判決
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
弁護人亀田利郎の上告趣意中第一点は、違憲をいうが、外国為替及び外国貿易管
理法二七条一項三号、七〇条七号の規定が、憲法二二条一項、二九条一項に違反す
るものでないことは、当裁判所大法廷判例(昭和三七年(あ)第六二四号同四〇年
一月二〇日判決・刑集一九巻一号九頁)の趣旨とするところであり、所論は理由が
ない。同第二点は、判例違反をいうが、引用の判決は事案を異にして本件に適切で
なく、所論は上告理由として不適法である。また、記録を調べても、刑訴法四一一
条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四〇八条により、裁判官全員
一致の意見で、主文のとおり判決する。
昭和四五年一一月二四日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 飯 村 義 美
裁判官 下 村 三 郎
裁判官 松 本 正 雄
裁判官 関 根 小 郷
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