大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和45(あ)1446 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人脇山淑子の上告趣意は、原判決には刑訴法四〇五条各号に定める事由があ

るというだけで、具体的な理由を示していないものであるから、刑訴法四〇五条の

上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものと

は認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四五年一一月二四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 関 根 小 郷

裁判官 下 村 三 郎

裁判官 松 本 正 雄

裁判官 飯 村 義 美

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