最高裁判所第三小法廷 昭和45(あ)2141 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人瓦葺隆彦の上告趣意第一点は、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由
にあたらない。同第二点は、判例違反をいうが、原判決が所論引用の仙台高等裁判
所判決に矛盾抵触する判断を示しているものではないこと明白なところであるから、
所論の前提を欠き、適法な上告理由にあたらない。また、記録を調べても、本件に
つき刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和四六年二月二日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 飯 村 義 美
裁判官 田 中 二 郎
裁判官 下 村 三 郎
裁判官 松 本 正 雄
裁判官 関 根 小 郷
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