大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和45(あ)2257 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、

適法な上告理由にあたらない(記録を調べても、所論供述調書の信用性を疑わせる

資料は存しない。)。

弁護人谷村直雄の上告趣意は、原判決は、被告人が前科を有し刑の執行を受けた

ものであるという理由で、これを一般国民と差別し有罪としたものであるとして違

憲をいうが、原判決がそのような理由で被告人を差別し有罪としたものでないこと

が明らかであるから、所論はその前提を欠き、その余は、事実誤認、単なる法令違

反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べて

も、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全

員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和四六年四月六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 関 根 小 郷

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

裁判官 松 本 正 雄

裁判官 飯 村 義 美

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