最高裁判所第三小法廷 昭和45(あ)2397 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人池谷利雄の上告趣意のうち、憲法三八条一項違反を主張する点は、道路交
通法七二条一項後段の規定が憲法三八条一項に違反するものでないことは、当裁判
所の判例(昭和三五年(あ)第六三六号同三七年五月二日大法廷判決、刑集一六巻
五号四九五頁)の趣旨に徴して明らかであるから、論旨は理由がなく、その余は、
量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を
調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
昭和四六年三月九日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 下 村 三 郎
裁判官 田 中 二 郎
裁判官 松 本 正 雄
裁判官 飯 村 義 美
裁判官 関 根 小 郷
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