大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和45(あ)2582 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人樋口幸子の上告趣意は、原審が、検察官申請の証拠のみを採用してこれを

取り調べ、弁護人申請の証人を採用しないまま、一審の執行猶予付判決を破棄し実

刑の判決をした点について、違憲(三一条、三七条違反)をいうが、当裁判所昭和

二三年六月二三日大法廷判決(刑集二巻七号七三四頁)および当裁判所昭和三一年

七月一八日大法廷判決(刑集一〇巻七号一一七三頁)の趣旨によれば、所論の理由

のないことが明らかであり、その余は、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、

適法な上告理由にあたらない。また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべ

きものとは認められない。

よつて、同法四〇八条、一八一条一項本文により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり判決する。

昭和四六年四月二七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 松 本 正 雄

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

裁判官 関 根 小 郷

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