最高裁判所第三小法廷 昭和45(あ)293 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人眞鍋正一の上告趣意第一点は、憲法三六条違反をいうが、死刑を定める刑
法の規定が憲法三六条に違反しないことは、すでに当裁判所の判例とするところで
あつて(昭和二二年(れ)第一一九号同二三年三月一二日大法廷判決、刑集二巻三
号一九一頁)、いまこれを変更すべきものとは認められない。したがつて、原判決
が、被告人の強盗殺人等の行為につき、刑法二四〇条後段を適用して被告人を死刑
に処したことをもつて、憲法三六条違反であるとする所論は、理由がない。同第二
点は、事実誤認、単なる法令違反の主張、同第三点は、量刑不当の主張であつて、
刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
また、記録を調べても、本件について同法四一一条を適用すべき事由は認められ
ない(本件におけるすべての情状を考慮しても、原判決の維持する第一審判決が被
告人に対し極刑をもつて臨んだのは、まことにやむをえないものと認められる。)。
よつて同法四一四条、三九六条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり
判決する。
検察官大石宏 公判出席
昭和四七年二月二二日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 天 野 武 一
裁判官 田 中 二 郎
裁判官 下 村 三 郎
裁判官 関 根 小 郷
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