大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第三小法廷 昭和45(あ)79 決定

右の者に対する業務上過失傷害、道路交通法違反被告事件について、昭和四四年

一一月二七日広島高等裁判所が言い渡した判決に対し、被告人から上告の申立があ

り、同事件は当裁判所に係属中のところ、被告人は、昭和四五年五月二八日死亡し

たことが、医師A作成の死亡診断書および広島県安芸郡a町長B認証の戸籍謄本の

各記載によつて明らかである。

よつて、当裁判所は、刑訴法四一四条、四〇四条、三三九条一項四号により、裁

判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。

主 文

本件公訴を棄却する。

昭和四五年六月二六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 松 本 正 雄

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

裁判官 飯 村 義 美

裁判官 関 根 小 郷

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!