最高裁判所第三小法廷 昭和45(あ)79 決定
右の者に対する業務上過失傷害、道路交通法違反被告事件について、昭和四四年
一一月二七日広島高等裁判所が言い渡した判決に対し、被告人から上告の申立があ
り、同事件は当裁判所に係属中のところ、被告人は、昭和四五年五月二八日死亡し
たことが、医師A作成の死亡診断書および広島県安芸郡a町長B認証の戸籍謄本の
各記載によつて明らかである。
よつて、当裁判所は、刑訴法四一四条、四〇四条、三三九条一項四号により、裁
判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。
主 文
本件公訴を棄却する。
昭和四五年六月二六日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 松 本 正 雄
裁判官 田 中 二 郎
裁判官 下 村 三 郎
裁判官 飯 村 義 美
裁判官 関 根 小 郷
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