大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和45(あ)953 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人A本人の上告趣意について。

所論は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらな

い。

被告人A、同Bの弁護人佐伯千仭、同井戸田侃連名の上告趣意第一点について。

所論のうち、判例違反をいう点は、所論引用の各判例はいずれも事案を異にして

本件に適切でなく、その余は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、適法な

上告理由にあたらない。

同上告趣意第二、三点について。

所論のうち、各判例違反をいう点は、所論引用の各判例はいずれも事案を異にし

て本件に適切でなく、各憲法三一条違反をいう点の実質は、いずれも単なる法令違

反の主張であり、その余は、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあ

たらない。

同上告趣意第四点について。

所論は、被告人らに任務違背の認識がなかつたことを前提に判例違反をいうが、

原料決は被告人らに任務違背の認識があつたと認定しているのであるから、所論は、

原判決の認定しない事実を前提とする判例違反の主張であつて、適法な上告理由に

あたらない。

同上告趣意第五、六点について。

所論のうち、各判例違反をいう点は、所論引用の各判例はいずれも事案を異にし

て本件に適切でなく、各憲法三一条違反をいう点の実質は、いずれも単なる法令違

反の主張であり、その余は、単なる法令違反り主張であつて、適法な上告理由にあ

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たらない。

被告人Dの弁護人笠原房夫の上告趣意について。

所論は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあたらな

い。

被告人Aの弁護人裾分正重の上告趣意について。

所論のうち、憲法三一条ないし三七条一項違反をいう点の実質は、単なる法令違

反の主張であり、その余は、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあたらな

い。

よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、

主文のとおり決定する。

昭和四八年五月二五日

最良裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 天 野 武 一

裁判官 関 根 小 郷

裁判官 坂 本 吉 勝

裁判官 江 里 口 清 雄

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