最高裁判所第三小法廷 昭和45(し)19 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
本件抗告の趣意は、頭書記載の執行停止申請却下決定はなんら申請がないのにな
されたものであり、憲法の保障する適正な手続に反し不当に身柄を拘束するもので
あるというのである。
しかしながら、少年保護事件の審判過程においてなされた決定につき、最高裁判
所に対し抗告をすることが許されるのは、少年法三五条所定の場合にかぎられるも
のであるところ、本件抗告は右法条所定の場合にあたらないことが明らかであるか
ら、本件申立は不適法であつて棄却を免れない。
よつて、少年審判規則五三条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとお
り決定する。
昭和四五年四月一五日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 松 本 正 雄
裁判官 田 中 二 郎
裁判官 下 村 三 郎
裁判官 飯 村 義 美
裁判官 関 根 小 郷
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