最高裁判所第三小法廷 昭和45(し)33 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
本件抗告申立の理由は、別紙のとおりである。
職権により調査すると、被疑者Aは、受託収賄被疑事件により、昭和四五年五月
一三日勾留されたところ、岐阜地方検察庁検察官は、同日付で、被疑者と弁護人と
の接見または書類もしくは物の授受に関し、その日時、場所および時間を別に発す
べき指定書のとおり指定する旨の、いわゆる一般的指定をしたのであるが、右勾留
にかかる被疑事実については、同年五月二七日岐阜地方裁判所に対し公訴の提起が
あつたことが、本件記録によつて認められる。してみると、右指定が、公訴の提起
により当然にその効力を失つたものであることは、刑訴法三九条三項本文の規定か
ら明らかであるから、右指定の効力を争うことは、本件手続においては、もはや、
その利益がなくなつたものというべく、したがつて本件特別抗告はその理由につい
て裁判をする実益がない。
よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の
とおり決定する。
昭和四五年六月九日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 田 中 二 郎
裁判官 下 村 三 郎
裁判官 松 本 正 雄
裁判官 飯 村 義 美
裁判官 関 根 小 郷
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