大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和45(し)33 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告申立の理由は、別紙のとおりである。

職権により調査すると、被疑者Aは、受託収賄被疑事件により、昭和四五年五月

一三日勾留されたところ、岐阜地方検察庁検察官は、同日付で、被疑者と弁護人と

の接見または書類もしくは物の授受に関し、その日時、場所および時間を別に発す

べき指定書のとおり指定する旨の、いわゆる一般的指定をしたのであるが、右勾留

にかかる被疑事実については、同年五月二七日岐阜地方裁判所に対し公訴の提起が

あつたことが、本件記録によつて認められる。してみると、右指定が、公訴の提起

により当然にその効力を失つたものであることは、刑訴法三九条三項本文の規定か

ら明らかであるから、右指定の効力を争うことは、本件手続においては、もはや、

その利益がなくなつたものというべく、したがつて本件特別抗告はその理由につい

て裁判をする実益がない。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和四五年六月九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

裁判官 松 本 正 雄

裁判官 飯 村 義 美

裁判官 関 根 小 郷

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