大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和45(し)89 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意は、違憲(一一条、一四条、九七条)をいう点もあるが、その実

質は、申立人の告訴にかかる被疑者A、同B、同C、同Dに対する公務員職権濫用

被疑事件につき検察官のした不起訴処分は不当であり、また、これを不服として申

立人のした本件付審判請求事件につき第一審決定および抗告審決定がいずれも申立

人の請求を排斥し、さらに原決定が右抗告審決定に対する異議申立を棄却したのは

不当である等の主張に帰し、原決定のいかなる点がどのように憲法の右条項に違反

するかを具体的に主張するものではないから、右は、刑訴法四三三条の抗告理由に

あたらない。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和四五年一一月一八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 飯 村 義 美

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

裁判官 松 本 正 雄

裁判官 関 根 小 郷

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