大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和45(オ)545 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人高野篤信、同上野芳朗、同清水英男の上告理由について。

原審の確定した事実関係のもとにおいては、本件の仮に借地権の目的となるべき

宅地部分の指定処分をもつて当然無効のものとはいえないとした原審の判断は正当

であり、その判断の過程に所論の違法はない。それ故、論旨は理由がない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 飯 村 義 美

裁判官 下 村 三 郎

裁判官 松 本 正 雄

裁判官 関 根 小 郷

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